給与の日割り計算(入社・退職月、欠勤控除)
更新日 2026-10-22
月給と日数を入れると、入社・退職した月の日割りの給与や、欠勤した日の控除額をその場で計算できます。暦日数・所定労働日数・月平均所定労働日数の3つの割り方を選べます。
計算フォームを読み込んでいます…
日割りの方法は会社が決める
月の途中で入社・退職したときや、欠勤したときの月給の日割りには、法律で決まった計算方法がありません。会社の就業規則(賃金規程)で決めた方法で計算します。よく使われるのは、次の3つです。
| 割る日数 | 計算式 | 特徴 |
|---|---|---|
| その月の暦日数 | 月給 ÷ その月の日数(28〜31日)× 在籍日数 | 分かりやすい。月によって1日あたりの額が変わる |
| その月の所定労働日数 | 月給 ÷ その月の出勤すべき日数 × 出勤日数 | 休日の多い月は1日あたりの額が高くなる |
| 1年間の月平均所定労働日数 | 月給 ÷ 月平均所定労働日数 × 日数 | 1日あたりの額が毎月同じ |
賃金規程に書かれていないときは、どの方法にするかを決めて規程に書いておくと、毎月の計算で迷いません。
計算例
月給31万円の人が、10月(31日)の22日に入社した場合(暦日数で割る方法)。
- 在籍日数: 10月22日〜31日の10日
- 310,000円 ÷ 31日 × 10日 = 100,000円
注意
- 欠勤控除は、働かなかった分を引くものです。実際に休んだ時間より多く引くことはできません(遅刻・早退を切り上げて引くのも不可)
- 1円未満の端数の処理も、賃金規程で決めます
- 手当を日割りするかどうか(通勤手当など)も、規程で決めます
このかんたん計算で扱っていないもの
- 時間単位の欠勤控除(遅刻・早退)
- 手当ごとの日割りの有無
- 日給月給制・時給制
会社で毎月の給与を計算するときは、欠勤控除の方法を会社設定で選べるクレバー給与計算を使ってください。