クレバー給与計算

報酬・料金の源泉徴収の計算(原稿料・デザイン料・税理士報酬など)

更新日 2026-10-22

個人に原稿料・講演料・デザイン料や、弁護士・税理士などへの報酬を払うときは、源泉徴収が必要です。報酬の額を入れると、源泉徴収税額と振込額をその場で計算できます。振込額からの逆算もできます。

計算フォームを読み込んでいます…

計算式

個人に払う報酬・料金の源泉徴収税額(所得税と復興特別所得税の合計)は、支払金額によって次のとおりです。

支払金額(A)源泉徴収税額
100万円以下A × 10.21%
100万円を超える(A − 100万円)× 20.42% + 102,100円

求めた税額に1円未満の端数があるときは、切り捨てます。

計算例

150万円の原稿料を払う場合です(国税庁の計算例)。

  1. 100万円を超える部分: 150万円 − 100万円 = 50万円
  2. 50万円 × 20.42% = 102,100円
  3. 102,100円 + 102,100円 = 204,200円

消費税の扱い

請求書などで、報酬の額と消費税の額がはっきり分けて書かれているときは、報酬の額だけを源泉徴収の対象にしてかまいません。分けて書かれていないときは、消費税を含めた額が対象になります。この扱いは、インボイス制度が始まったあとも変わりません。

たとえば報酬10万円・消費税1万円と分けて書かれた請求書なら、源泉徴収税額は10万円 × 10.21% = 10,210円、振込額は11万円 − 10,210円 = 99,790円です。

源泉徴収が必要な報酬の例

支払う側が源泉徴収義務者(給与を払っている会社や個人事業主など)のときに必要です。法人に払う報酬は、原則として源泉徴収しません。

このかんたん計算で扱っていないもの

迷うときは、国税庁のタックスアンサーで確認するか、税務署にお問い合わせください。源泉徴収した税金は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます(納期の特例を受けている場合を除く)。

出典

確認日 2026-10-22