報酬・料金の源泉徴収の計算(原稿料・デザイン料・税理士報酬など)
更新日 2026-10-22
個人に原稿料・講演料・デザイン料や、弁護士・税理士などへの報酬を払うときは、源泉徴収が必要です。報酬の額を入れると、源泉徴収税額と振込額をその場で計算できます。振込額からの逆算もできます。
計算フォームを読み込んでいます…
計算式
個人に払う報酬・料金の源泉徴収税額(所得税と復興特別所得税の合計)は、支払金額によって次のとおりです。
| 支払金額(A) | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | A × 10.21% |
| 100万円を超える | (A − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
求めた税額に1円未満の端数があるときは、切り捨てます。
計算例
150万円の原稿料を払う場合です(国税庁の計算例)。
- 100万円を超える部分: 150万円 − 100万円 = 50万円
- 50万円 × 20.42% = 102,100円
- 102,100円 + 102,100円 = 204,200円
消費税の扱い
請求書などで、報酬の額と消費税の額がはっきり分けて書かれているときは、報酬の額だけを源泉徴収の対象にしてかまいません。分けて書かれていないときは、消費税を含めた額が対象になります。この扱いは、インボイス制度が始まったあとも変わりません。
たとえば報酬10万円・消費税1万円と分けて書かれた請求書なら、源泉徴収税額は10万円 × 10.21% = 10,210円、振込額は11万円 − 10,210円 = 99,790円です。
源泉徴収が必要な報酬の例
- 原稿料、講演料、デザイン料、イラスト・写真の報酬
- 弁護士・税理士・社会保険労務士・弁理士などへの報酬
- 謝金・取材費・調査費・車代といった名目でも、実態が原稿料や講演料と同じなら対象です
支払う側が源泉徴収義務者(給与を払っている会社や個人事業主など)のときに必要です。法人に払う報酬は、原則として源泉徴収しません。
このかんたん計算で扱っていないもの
- 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬、外交員報酬、プロスポーツ選手・モデルなどへの報酬(計算式が違います)
- 非居住者・外国法人への支払い
- 旅費・宿泊費を支払う側がホテルなどに直接払う場合や、登録免許税など国に納めるお金に充てる分の扱い
迷うときは、国税庁のタックスアンサーで確認するか、税務署にお問い合わせください。源泉徴収した税金は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます(納期の特例を受けている場合を除く)。
出典
確認日 2026-10-22