医療費控除の計算(控除額と税金が減る額の目安)
更新日 2026-10-22
1年間に払った医療費が10万円(所得が少ない人は所得の5%)を超えると、確定申告で医療費控除を受けられます。医療費と所得を入れると、医療費控除額と、所得税・住民税が減る額の目安をその場で計算できます。
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計算式
医療費控除額は、次の式で計算します。最高200万円です。
医療費控除額 =(1年間に払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額)− 差し引く額
| 差し引く額 | |
|---|---|
| 総所得金額等が200万円以上の人 | 10万円 |
| 総所得金額等が200万円未満の人 | 総所得金額等 × 5% |
つまり、10万円と「総所得金額等の5%」の少ないほうを差し引きます。
- 1年間に払った医療費: その年の1月1日から12月31日までに、本人と、生計が同じ配偶者・家族のために、実際に払った医療費です。まだ払っていない分は、実際に払った年の分になります。
- 保険金などで補てんされる金額: 生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。補てんは、その給付の対象になった医療費の額までしか差し引きません(余った分をほかの医療費から引くことはしません)。
- 総所得金額等: 給与だけの人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
税金が減る額の目安
医療費控除は、税金そのものではなく、税金を計算するもとになる所得から差し引くものです。減る税金は、おおよそ次のとおりです。
- 所得税・復興特別所得税: 医療費控除額 × 所得税の税率 × 102.1%。所得税の税率は、課税される所得金額に応じて5%から45%までの7段階です
- 住民税: 医療費控除額 × 10%。住民税でも同じ計算で医療費控除を受けられ、翌年度の住民税が減ります
このかんたん計算では、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を入れると、「給与所得控除後の金額 − 所得控除の額の合計額」を課税される所得金額とみなして、医療費控除の前と後の所得税の差を出します。税率を自分で選ぶこともできます。
計算例
給与だけの人で、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が300万円、「所得控除の額の合計額」が150万円、1年間の医療費が30万円(保険金などの補てんなし)の場合です。
- 差し引く額: 300万円 × 5% = 15万円 は10万円より多いので、10万円
- 医療費控除額: 30万円 − 10万円 = 20万円
- 課税される所得金額: 300万円 − 150万円 = 150万円(税率5%)
- 所得税・復興特別所得税が減る額: 20万円 × 5% × 102.1% = 10,210円
- 住民税が減る額: 20万円 × 10% = 20,000円
注意
- 医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。会社の年末調整では受けられません。
- 確定申告書には「医療費控除の明細書」を付けます。健康保険の「医療費のお知らせ」(医療費通知)を付けると、明細書の記入を簡単にできます。領収書は提出しませんが、確定申告の期限から5年間は自宅などで保管します。
- 特定の市販薬の購入費を対象にしたセルフメディケーション税制もありますが、医療費控除とはどちらか一方しか選べません。このかんたん計算は、医療費控除だけを計算します。
- 減る税金は目安です。住宅ローン控除などの税額控除がある人や、所得税が少ない人は、計算どおりには減らないことがあります。住民税は、所得税と控除の額が違うものがあるため、課税される所得金額が所得税とは違います。
このかんたん計算で扱っていないもの
- どの支払いが医療費控除の対象になるかの判定(たとえば、健康診断の費用は原則として対象外です)
- セルフメディケーション税制の計算
- 給与以外の所得がある人の総所得金額等の計算
対象になる医療費は、国税庁のタックスアンサーで確認するか、税務署にお問い合わせください。
出典
確認日 2026-10-22