クレバー給与計算

最低賃金のチェック(月給・時給が最低賃金を下回っていないか)

更新日 2026-10-22

都道府県と月給(または時給)、所定労働時間を入れると、時間額に直した額と、その都道府県の地域別最低賃金をその場で比べます。改定後の額と発効日も表示し、下回るときは不足額の目安を出します。

計算フォームを読み込んでいます…

最低賃金は「時間額」で比べる

地域別最低賃金は、都道府県ごとに1時間あたりの額で決まっています。会社は、働く人に最低賃金以上の賃金を払わなければなりません(最低賃金法4条)。正社員・パート・アルバイトの区別はありません。

月給の人は、月給を時間額に直して比べます(最低賃金法施行規則2条)。

賃金の決め方比べ方
時給時給 ≧ 最低賃金(時間額)
日給日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金
月給月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金

1か月の所定労働時間が月によって違うときは、1年間の1か月平均を使います。「1日の所定労働時間 × 年間の所定労働日数 ÷ 12」で出せます。

計算例

厚生労働省の例です。基本給15万円・職務手当3万円・通勤手当5千円、その月の時間外手当が3万5千円。年間の所定労働日数250日、1日8時間、最低賃金は1,000円とします。

  1. 最低賃金の対象にならない通勤手当と時間外手当を除く: 220,000円 −(5,000円 + 35,000円)= 180,000円
  2. 時間額に直す: 180,000円 × 12か月 ÷(250日 × 8時間)= 1,080円
  3. 1,080円 ≧ 1,000円なので、最低賃金以上です

最低賃金の対象にならない賃金

次の賃金は、月給・時給から除いて比べます。

職務手当・役付手当・住宅手当などは、毎月決まって払うものなら最低賃金の対象に含めます。

発効日は都道府県ごとに違う

令和8年度の地域別最低賃金は、北海道・東京都などは令和8年10月1日から、沖縄県は令和8年12月2日からというように、都道府県ごとに発効日が違います。発効日の前日までは前の額が適用されます。

このかんたん計算では「チェックする日」に適用される額と、まだ発効していない改定後の額の両方と比べます。賃金の締め日の途中で発効する場合の扱いは、都道府県労働局や労働基準監督署にご確認ください。

注意

最低賃金を下回っていたときは、差額を払う必要があります。毎月の給与の計算はクレバー給与計算でどうぞ。

出典

確認日 2026-10-22