最低賃金のチェック(月給・時給が最低賃金を下回っていないか)
更新日 2026-10-22
都道府県と月給(または時給)、所定労働時間を入れると、時間額に直した額と、その都道府県の地域別最低賃金をその場で比べます。改定後の額と発効日も表示し、下回るときは不足額の目安を出します。
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最低賃金は「時間額」で比べる
地域別最低賃金は、都道府県ごとに1時間あたりの額で決まっています。会社は、働く人に最低賃金以上の賃金を払わなければなりません(最低賃金法4条)。正社員・パート・アルバイトの区別はありません。
月給の人は、月給を時間額に直して比べます(最低賃金法施行規則2条)。
| 賃金の決め方 | 比べ方 |
|---|---|
| 時給 | 時給 ≧ 最低賃金(時間額) |
| 日給 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金 |
| 月給 | 月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金 |
1か月の所定労働時間が月によって違うときは、1年間の1か月平均を使います。「1日の所定労働時間 × 年間の所定労働日数 ÷ 12」で出せます。
計算例
厚生労働省の例です。基本給15万円・職務手当3万円・通勤手当5千円、その月の時間外手当が3万5千円。年間の所定労働日数250日、1日8時間、最低賃金は1,000円とします。
- 最低賃金の対象にならない通勤手当と時間外手当を除く: 220,000円 −(5,000円 + 35,000円)= 180,000円
- 時間額に直す: 180,000円 × 12か月 ÷(250日 × 8時間)= 1,080円
- 1,080円 ≧ 1,000円なので、最低賃金以上です
最低賃金の対象にならない賃金
次の賃金は、月給・時給から除いて比べます。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間・所定労働日以外の日の労働に支払われる賃金(時間外・休日の割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの労働の、通常の賃金を超える部分(深夜の割増賃金)
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
職務手当・役付手当・住宅手当などは、毎月決まって払うものなら最低賃金の対象に含めます。
発効日は都道府県ごとに違う
令和8年度の地域別最低賃金は、北海道・東京都などは令和8年10月1日から、沖縄県は令和8年12月2日からというように、都道府県ごとに発効日が違います。発効日の前日までは前の額が適用されます。
このかんたん計算では「チェックする日」に適用される額と、まだ発効していない改定後の額の両方と比べます。賃金の締め日の途中で発効する場合の扱いは、都道府県労働局や労働基準監督署にご確認ください。
注意
- 比べるのは地域別最低賃金だけです。特定の産業に決められた特定(産業別)最低賃金は対象外です。地域別より高いことが多いので、該当する業種の人は都道府県労働局の案内で額を確かめてください
- 派遣労働者には、派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます(最低賃金法13条)
- 日給と月給の手当を組み合わせている場合や、歩合給(出来高払制)の場合は、それぞれを時間額に直して合計します。このかんたん計算では扱っていません
- 試用期間中の人などで、都道府県労働局長の許可を受けて最低賃金を減額している場合は、その額で比べます
最低賃金を下回っていたときは、差額を払う必要があります。毎月の給与の計算はクレバー給与計算でどうぞ。
出典
確認日 2026-10-22