クレバー給与計算

賞与(ボーナス)の手取りの計算

更新日 2026-10-22

賞与の手取りは、賞与の額から社会保険料・雇用保険料・所得税を引いた額です。賞与の額と前月の給与を入れると、標準賞与額と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で手取りの目安をその場で計算できます。

計算フォームを読み込んでいます…

賞与の手取りの出し方

賞与の手取り = 賞与の額 − 社会保険料 − 雇用保険料 − 所得税 です。住民税(特別徴収)は、市区町村から通知された年税額の12分の1を毎月の給与から引くものなので、このかんたん計算には入れていません。計算は次の順に進めます。

順番差し引くもの計算のしかた
1健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金標準賞与額 × 3つを合わせた料率 の半分。介護保険は40歳から64歳の人だけ
2厚生年金標準賞与額 × 18.3% の半分
3雇用保険賞与の額 × 被保険者負担率(一般の事業は 5/1,000)
4所得税(賞与の額 − 1〜3の合計)×「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の率

前月の給与がないとき・賞与が前月の給与の10倍を超えるとき

この2つの場合は、算出率の表を使わず、月額表を使って計算します。

  1. (賞与の額 − 社会保険料等)÷ 6(賞与の計算期間が6か月を超えるときは12)。1円未満は切り捨て
  2. 前月の給与がないときは、1の額を月額表に当てはめた税額 × 6(または12)
  3. 10倍を超えるときは、「1の額 + 前月の給与(社会保険料等を引いた後)」を月額表に当てはめた税額から、前月の給与に対する税額を引き、その差 × 6(または12)

上のかんたん計算では、前月の給与に 0 を入れると「前月の給与がないとき」、賞与が10倍を超えると自動で「10倍を超えるとき」の計算になります。

計算例

令和8年12月に、東京都の会社(協会けんぽ)で、39歳以下・扶養親族等0人の人に賞与50万円を払う場合です。前月の給与(社会保険料等を引いた後)は25万円、雇用保険は一般の事業とします。

  1. 標準賞与額: 500,000円(1,000円未満の端数なし)
  2. 健康保険・子ども・子育て支援金: 500,000円 ×(9.85% + 0.23%)÷ 2 = 25,200円
  3. 厚生年金: 500,000円 × 18.3% ÷ 2 = 45,750円
  4. 雇用保険: 500,000円 × 5/1,000 = 2,500円
  5. 社会保険料等を引いた後の賞与: 500,000円 − 25,200円 − 45,750円 − 2,500円 = 426,550円
  6. 算出率: 令和8年分の表で、扶養親族等0人・前月の給与25万円(9万4千円以上26万円未満)の行は 4.084%
  7. 所得税: 426,550円 × 4.084% = 17,420.30…円 → 1円未満を切り捨てて 17,420円
  8. 手取り: 500,000円 − 25,200円 − 45,750円 − 2,500円 − 17,420円 = 409,130円

注意

このかんたん計算で扱っていないもの

個別の事情があるときは、税務署・年金事務所に確認してください。

出典

確認日 2026-10-22