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退職金の税金の計算(所得税・住民税と手取り)

更新日 2026-10-22

退職金から差し引く所得税・復興特別所得税と住民税は、勤続年数に応じた「退職所得控除」を引いてから計算します。退職金の額と勤続年数を入れると、税金と手取りの目安をその場で計算できます。

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計算式

退職金の税金は、給与とは別に、次の順番で計算します。退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」を受け取っている場合の計算です。

1. 退職所得控除額を出す

勤続年数は、1年に満たない端数を1年に切り上げます(例: 10年2か月 → 11年)。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
20年を超える800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

障害者になったことが直接の原因で退職する場合は、上の額に100万円を足します。

2. 退職所得の金額を出す

退職する人退職所得の金額
ふつうの場合(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2
役員として勤めた年数が5年以下の役員など退職金 − 退職所得控除額(2分の1にしない)
勤続年数が5年以下の従業員で、退職金 − 退職所得控除額 が300万円を超える150万円 +{退職金 −(300万円 + 退職所得控除額)}

勤続年数が5年以下の従業員でも、退職金 − 退職所得控除額 が300万円以下なら、ふつうの場合と同じく2分の1にします。ここでいう「役員など」は、会社の取締役・監査役などのほか、国会議員・地方議会の議員、国家公務員・地方公務員です。求めた金額の1,000円未満は切り捨てます。

3. 所得税・復興特別所得税(源泉徴収税額)を出す

退職所得の金額(A)を、次の速算表にあてはめます。1円未満は切り捨てます。

退職所得の金額(A)税額
195万円以下A × 5% × 102.1%
195万円を超え 330万円以下(A × 10% − 97,500円)× 102.1%
330万円を超え 695万円以下(A × 20% − 427,500円)× 102.1%
695万円を超え 900万円以下(A × 23% − 636,000円)× 102.1%
900万円を超え 1,800万円以下(A × 33% − 1,536,000円)× 102.1%
1,800万円を超え 4,000万円以下(A × 40% − 2,796,000円)× 102.1%
4,000万円を超える(A × 45% − 4,796,000円)× 102.1%

令和9年分からは、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の3つになりますが、合計の税率は変わらないため、この計算方法はそのまま使えます。

4. 住民税を出す

住民税も、退職金を払うときに差し引きます(特別徴収)。2の退職所得の金額に、市区町村民税は6%、道府県民税(東京都は都民税)は4%をかけ、それぞれ100円未満を切り捨てます。合計は10%です。政令指定都市でも、退職金にかかる住民税はこの税率です。

計算例

退職金800万円・勤続10年2か月の従業員の場合です(所得税は国税庁の計算例)。

  1. 勤続年数: 10年2か月 → 11年
  2. 退職所得控除額: 40万円 × 11年 = 440万円
  3. 退職所得の金額: (800万円 − 440万円)× 1/2 = 180万円
  4. 所得税・復興特別所得税: 180万円 × 5% × 102.1% = 91,890円
  5. 住民税: 180万円 × 6% = 108,000円、180万円 × 4% = 72,000円、合計 180,000円
  6. 手取り: 800万円 − 91,890円 − 180,000円 = 7,728,110円

注意

このかんたん計算で扱っていないもの

迷うときは、国税庁のタックスアンサーで確認するか、税務署・市区町村にお問い合わせください。

出典

確認日 2026-10-22