クレバー給与計算

有給休暇の付与日数の計算(入社日から何日もらえるか)

更新日 2026-10-22

年次有給休暇は、入社から6か月たち、8割以上出勤した人に10日付与され、その後1年ごとに増えます。パート・アルバイトは週の所定労働日数に応じた日数です。入社日と働き方を入れると、いつ何日付与されるかの一覧をその場で出せます。

計算フォームを読み込んでいます…

付与される条件

年次有給休暇(有給休暇)は、次の2つを満たした人に付与されます(労働基準法39条)。正社員・パート・アルバイトの区別はありません。

  1. 入社日(雇入れの日)から6か月、続けて勤めた
  2. その期間の全労働日の8割以上出勤した

2回目からは、その前の1年間に8割以上出勤していれば、1年ごとに付与されます。8割に届かなかった年は、その回の付与はありません。

出勤率を出すときは、次の期間は出勤したものとして数えます。

また、会社の都合で休ませた日などは、原則として全労働日から除きます。

付与される日数

フルタイムの人(通常の労働者)

入社からの期間6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

所定労働日数が少ない人(比例付与)

週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の人は、日数に応じて少ない日数になります。シフトなどで週の日数が決まっていない人は、1年間の所定労働日数で見ます。

週の所定労働日数1年間の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日169日〜216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日〜168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日〜120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日〜72日1日2日2日2日3日3日3日

計算例

4月1日に入社した、週3日・1日6時間(週18時間)のアルバイトの人の場合です。週30時間未満で週3日なので、比例付与の「3日」の行を使います。

  1. 6か月後の 10月1日 に5日
  2. その1年後(入社から1年6か月)の10月1日に6日
  3. 以後、毎年10月1日に 6日 → 8日 → 9日 → 10日 → 11日(6年6か月以上は毎年11日)

入社から3年6か月の回から付与日数が10日以上になるので、その回からは下の「年5日の取得義務」の対象になります。

注意

このかんたん計算で扱っていないもの

判断に迷うときは、労働基準監督署に確認してください。

出典

確認日 2026-10-22