有給休暇の付与日数の計算(入社日から何日もらえるか)
更新日 2026-10-22
年次有給休暇は、入社から6か月たち、8割以上出勤した人に10日付与され、その後1年ごとに増えます。パート・アルバイトは週の所定労働日数に応じた日数です。入社日と働き方を入れると、いつ何日付与されるかの一覧をその場で出せます。
計算フォームを読み込んでいます…
付与される条件
年次有給休暇(有給休暇)は、次の2つを満たした人に付与されます(労働基準法39条)。正社員・パート・アルバイトの区別はありません。
- 入社日(雇入れの日)から6か月、続けて勤めた
- その期間の全労働日の8割以上出勤した
2回目からは、その前の1年間に8割以上出勤していれば、1年ごとに付与されます。8割に届かなかった年は、その回の付与はありません。
出勤率を出すときは、次の期間は出勤したものとして数えます。
- 仕事が原因のけがや病気(業務上の負傷・疾病)で、療養のために休んだ期間
- 育児休業・介護休業をした期間
- 産前産後の休業をした期間
また、会社の都合で休ませた日などは、原則として全労働日から除きます。
付与される日数
フルタイムの人(通常の労働者)
| 入社からの期間 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
所定労働日数が少ない人(比例付与)
週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の人は、日数に応じて少ない日数になります。シフトなどで週の日数が決まっていない人は、1年間の所定労働日数で見ます。
| 週の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169日〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
- 週4日以下でも、週30時間以上働く人はフルタイムの表を使います
- 週5日以上(1年間217日以上)の人は、労働時間が短くてもフルタイムの表を使います
計算例
4月1日に入社した、週3日・1日6時間(週18時間)のアルバイトの人の場合です。週30時間未満で週3日なので、比例付与の「3日」の行を使います。
- 6か月後の 10月1日 に5日
- その1年後(入社から1年6か月)の10月1日に6日
- 以後、毎年10月1日に 6日 → 8日 → 9日 → 10日 → 11日(6年6か月以上は毎年11日)
入社から3年6か月の回から付与日数が10日以上になるので、その回からは下の「年5日の取得義務」の対象になります。
注意
- 有給休暇は、付与された日から2年で時効により消えます。 使い切れなかった日数は、次の1年までは繰り越して使えます。上のかんたん計算の「時効の目安」は、付与された日から2年後の前日です
- 年5日の取得義務: 1回に10日以上付与される人には、付与された日(基準日)から1年以内に、会社が時季を決めて5日を取得させなければなりません(2019年4月から)。本人が自分で申し出て取った日数や、労使協定で計画的に割り振った日数は、5日から差し引けます。5日以上取っている人には、会社が時季を決める必要はありません
- 会社は時季を決めるとき、本人の意見を聞き、できるだけ尊重するよう努めます。また、1人ずつ年次有給休暇管理簿を作り、3年間保存します
- 有給休暇をいつ取るかは、原則として本人が決めます。会社が別の日に変えてもらえるのは、事業の正常な運営を妨げる場合だけです
- 定年のあと嘱託として再雇用した場合などは、勤務が続いているものとして、入社日から通算します
- 付与される日は、入社日の6か月後の同じ日にちです。8月31日入社のように、6か月後の月に同じ日にちがないときは、翌月1日として表示しています(民法の期間の数え方によります)
このかんたん計算で扱っていないもの
- 全員の付与日をそろえる、入社日より前倒しで付与するなど、法律より有利な会社独自のルール(就業規則を確かめてください)
- 出勤率(8割以上か)の計算そのもの
- 時間単位の有給休暇(労使協定で年5日分まで)・計画的付与の日数の管理
- 年の途中で所定労働日数が変わった人の扱い
- 有給休暇を取った日の賃金の計算
判断に迷うときは、労働基準監督署に確認してください。
出典
確認日 2026-10-22