クレバー給与計算

社会保険料の計算(健康保険・厚生年金の本人負担と会社負担)

更新日 2026-10-22

毎月の社会保険料は、標準報酬月額に料率を掛けて計算します。標準報酬月額(または給与の額)・都道府県・年齢・何月分かを入れると、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金の本人負担と会社負担の目安をその場で計算できます。

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社会保険料の計算のしかた

毎月の社会保険料は、その月に払った給与ではなく、標準報酬月額 × 料率 で計算します。本人(被保険者)と会社(事業主)が半分ずつ負担し、本人の分を給与から差し引きます。

保険料計算のしかた(本人負担)
健康保険標準報酬月額 × 都道府県ごとの健康保険料率 ÷ 2(協会けんぽ)
介護保険標準報酬月額 × 介護保険料率 ÷ 2。40歳から64歳の人だけ
子ども・子育て支援金標準報酬月額 × 子ども・子育て支援金率 ÷ 2。令和8年4月分から
厚生年金厚生年金の標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2。70歳になると保険料はかかりません

計算例

東京都の会社(協会けんぽ)で、39歳以下の人の標準報酬月額が30万円、令和8年10月分の保険料です。

保険料全額本人負担会社負担
健康保険(9.85%)29,550円14,775円14,775円
子ども・子育て支援金(0.23%)690円345円345円
厚生年金(18.3%)54,900円27,450円27,450円
子ども・子育て拠出金(0.36%)1,080円—1,080円
合計42,570円43,650円

同じ人が40歳から64歳なら、介護保険(1.62%)が加わり、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金の本人負担は 300,000円 ×(9.85% + 1.62% + 0.23%)÷ 2 = 17,550円(うち介護保険 2,430円)になります。

注意

このかんたん計算で扱っていないもの

個別の事情があるときは、年金事務所・協会けんぽに確認してください。

出典

確認日 2026-10-22