クレバー給与計算

源泉徴収税額の計算(月額表の甲欄・乙欄で毎月の所得税を出す)

更新日 2026-10-22

毎月の給与から差し引く所得税(源泉徴収税額)は、社会保険料等を引いた後の給与の額を、国税庁の源泉徴収税額表(月額表)に当てはめて求めます。金額・扶養親族等の数・甲欄か乙欄か・支払日を入れると、その場で税額を出せます。

計算フォームを読み込んでいます…

源泉徴収税額の求め方

毎月払う給与の源泉徴収税額は、源泉徴収税額表の月額表を次の順で引いて求めます。

  1. 社会保険料等控除後の給与の額を出す: その月の給与の額から、健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料等を引きます。非課税の通勤手当は、給与の額に含めません(非課税の通勤手当)
  2. 使う欄を決める: その会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を出している人は甲欄、出していない人(2か所目の勤務先など)は乙欄です
  3. 表を引く: 1の金額が入る「以上・未満」の行を探し、甲欄は扶養親族等の数の列、乙欄は乙の列の金額が税額です

計算例

国税庁「給与所得の源泉徴収税額の求め方」(令和8年分)の使用例です。

甲欄: 給与の額 420,000円、社会保険料等 63,400円、扶養親族等の数 2人(源泉控除対象配偶者あり、源泉控除対象親族1人)

  1. 社会保険料等控除後の給与の額: 420,000円 − 63,400円 = 356,600円
  2. 月額表の「356,000円以上 359,000円未満」の行と、甲欄の「扶養親族等の数 2人」の列が交わるところの 7,020円 が税額です

乙欄: 給与の額 80,750円、社会保険料等なし、扶養控除等申告書の提出なし

  1. 社会保険料等控除後の給与の額: 80,750円
  2. 「105,000円未満」の行の乙欄は「社会保険料等控除後の給与等の金額の3.063%」なので、80,750円 × 3.063% = 2,473.37…円 → 1円未満を切り捨てて 2,473円 です

注意

このかんたん計算で扱っていないもの

個別の事情があるときは、税務署に確認してください。

出典

確認日 2026-10-22