源泉徴収税額の計算(月額表の甲欄・乙欄で毎月の所得税を出す)
更新日 2026-10-22
毎月の給与から差し引く所得税(源泉徴収税額)は、社会保険料等を引いた後の給与の額を、国税庁の源泉徴収税額表(月額表)に当てはめて求めます。金額・扶養親族等の数・甲欄か乙欄か・支払日を入れると、その場で税額を出せます。
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源泉徴収税額の求め方
毎月払う給与の源泉徴収税額は、源泉徴収税額表の月額表を次の順で引いて求めます。
- 社会保険料等控除後の給与の額を出す: その月の給与の額から、健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料等を引きます。非課税の通勤手当は、給与の額に含めません(非課税の通勤手当)
- 使う欄を決める: その会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を出している人は甲欄、出していない人(2か所目の勤務先など)は乙欄です
- 表を引く: 1の金額が入る「以上・未満」の行を探し、甲欄は扶養親族等の数の列、乙欄は乙の列の金額が税額です
- 甲欄の扶養親族等の数は、源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計に、本人や家族が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生などに当たるときの加算をした数です。7人を超えるときは、7人の欄の税額から、超える1人につき1,610円を引きます
- 乙欄は、「従たる給与についての扶養控除等申告書」で申告された扶養親族等1人につき、税額から1,610円を引きます
- 740,000円以上の行は、表に書かれた基準額の税額に、基準額を超える金額 × 決められた率(1円未満切り捨て)を足して求めます
- どの年の表を使うかは、給与を払う日で決まります。 令和8年中に払う給与は令和8年分、令和9年1月以後に払う給与は令和9年分の表です。令和8年分の税額表は所得税と復興特別所得税を、令和9年分は所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税を合わせて源泉徴収するための表です
計算例
国税庁「給与所得の源泉徴収税額の求め方」(令和8年分)の使用例です。
甲欄: 給与の額 420,000円、社会保険料等 63,400円、扶養親族等の数 2人(源泉控除対象配偶者あり、源泉控除対象親族1人)
- 社会保険料等控除後の給与の額: 420,000円 − 63,400円 = 356,600円
- 月額表の「356,000円以上 359,000円未満」の行と、甲欄の「扶養親族等の数 2人」の列が交わるところの 7,020円 が税額です
乙欄: 給与の額 80,750円、社会保険料等なし、扶養控除等申告書の提出なし
- 社会保険料等控除後の給与の額: 80,750円
- 「105,000円未満」の行の乙欄は「社会保険料等控除後の給与等の金額の3.063%」なので、80,750円 × 3.063% = 2,473.37…円 → 1円未満を切り捨てて 2,473円 です
注意
- 社会保険料等控除後の給与の額がわからないときは、手取りのかんたん計算に総支給額を入れると、社会保険料・雇用保険料を引いてから所得税まで計算できます。社会保険料だけを出すときは社会保険料の計算を使ってください
- 甲欄で社会保険料等控除後の給与の額が少ないと、税額は0円になります(令和8年分は105,000円未満、令和9年分は111,000円未満)。乙欄はこの範囲でも税額がかかります
- 1年間に源泉徴収した税額は、その人が1年間に納めるべき税額と必ずしも一致しません。扶養控除等申告書を出している人(甲欄の人)は、年末調整で精算します(1年の給与が2,000万円を超える人を除きます)
- 賞与の源泉徴収税額は、月額表ではなく「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で計算します(賞与の手取り)
このかんたん計算で扱っていないもの
- 日額表(日給・週給・日割りで払う給与)と丙欄(日雇いの人)
- 半月ごと・10日ごとや、月の整数倍の期間ごとに払う給与
- 電子計算機などで計算する特例(財務省告示の計算式。税額表の金額とは必ずしも一致しません)
- 非居住者に払う給与、年末調整
個別の事情があるときは、税務署に確認してください。
出典
確認日 2026-10-22